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会社法第708条
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第4編 社債 (コンメンタール会社法)
条文
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(社債管理者等の行為の方式)
第708条
社債管理者又は前条の特別代理人が社債権者のために裁判上又は裁判外の行為をするときは、個別の社債権者を表示することを要しない。
解説
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関連条文
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前条:
会社法第707条
(特別代理人の選任)
会社法
第4編 社債
第2章 社債管理者
次条:
会社法第709条
(二以上の社債管理者がある場合の特則)
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