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会社法第709条
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第4編 社債 (コンメンタール会社法)
条文
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(二以上の社債管理者がある場合の特則)
第709条
二以上の社債管理者があるときは、これらの者が共同してその権限に属する行為をしなければならない。
前項に規定する場合において、社債管理者が
第705条
第1項の弁済を受けたときは、社債管理者は、社債権者に対し、連帯して、当該弁済の額を支払う義務を負う。
解説
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関連条文
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前条:
会社法第708条
(社債管理者等の行為の方式)
会社法
第4編 社債
第2章 社債管理者
次条:
会社法第710条
(社債管理者の責任)
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