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会社法第712条
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第4編 社債 (コンメンタール会社法)
条文
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(社債管理者が辞任した場合の責任)
第712条
第710条
第2項の規定は、社債発行会社が社債の償還若しくは利息の支払を怠り、若しくは社債発行会社について支払の停止があった後又はその前3箇月以内に前条第2項の規定により辞任した社債管理者について準用する。
解説
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関連条文
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前条:
会社法第711条
(社債管理者の辞任)
会社法
第4編 社債
第2章 社債管理者
次条:
会社法第713条
(社債管理者の解任)
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