ホーム
おまかせ表示
ログイン
設定
寄付
ウィキブックスについて
免責事項
検索
会社法第713条
言語
ウォッチリストに追加
編集
法学
>
民事法
>
商法
>
コンメンタール会社法
>
第4編 社債 (コンメンタール会社法)
条文
編集
(社債管理者の解任)
第713条
裁判所は、社債管理者がその義務に違反したとき、その事務処理に不適任であるときその他正当な理由があるときは、社債発行会社又は社債権者集会の申立てにより、当該社債管理者を解任することができる。
解説
編集
関連条文
編集
前条:
会社法第712条
(社債管理者が辞任した場合の責任)
会社法
第4編 社債
第2章 社債管理者
次条:
会社法第714条
(社債管理者の事務の承継)
このページ「
会社法第713条
」は、
まだ書きかけ
です。加筆・訂正など、協力いただける皆様の
編集
を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽に
トークページ
へどうぞ。