法学民事法商法コンメンタール会社法第4編 社債 (コンメンタール会社法)

(社債管理補助者の設置)

第714条の2
会社は、第702条ただし書に規定する場合には、社債管理補助者を定め、社債権者のために、社債の管理の補助を行うことを委託することができる。ただし、当該社債が担保付社債である場合は、この限りでない。

解説 編集

会社法の一部を改正する法律(令和元年法律第70号)により、新設。

関連条文 編集


前条:
会社法第714条
(社債管理者の解任)
会社法
第4編 社債
第2章の2 社債管理補助者
次条:
会社法第714条の3
(社債管理補助者の資格)
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