法学民事法商法コンメンタール会社法第4編 社債 (コンメンタール会社法)

条文

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(社債管理補助者の資格)

第714条の3
社債管理補助者は、第703条各号に掲げる者その他法務省令で定める者でなければならない。

解説

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社債管理補助者となるべきものの資格を定める。2019改正により新設。
社債管理者としてそれのみ認められている銀行他金融機関(会社法第703条会社法施行規則第170条)に、弁護士・弁護士法人等(会社法施行規則第171条の2)を加え、資格者の門戸を広げ、社債管理に関する利用の障壁を下げた。

関連条文

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前条:
会社法第714条の2
(社債管理補助者の設置)
会社法
第4編 社債
第2章の2 社債管理補助者
次条:
会社法第714条の4
(社債管理補助者の権限等)
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