会社法第714条の3
条文
編集(社債管理補助者の資格)
- 第714条の3
- 社債管理補助者は、第703条各号に掲げる者その他法務省令で定める者でなければならない。
解説
編集- 社債管理補助者となるべきものの資格を定める。2019改正により新設。
- 社債管理者としてそれのみ認められている銀行他金融機関(会社法第703条・会社法施行規則第170条)に、弁護士・弁護士法人等(会社法施行規則第171条の2)を加え、資格者の門戸を広げ、社債管理に関する利用の障壁を下げた。
関連条文
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(社債管理補助者の資格)
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