会社法第714条の4
法学>民事法>商法>コンメンタール会社法>第4編 社債 (コンメンタール会社法)
(社債管理補助者の権限等)
- 第714条の4
- 社債管理補助者は、社債権者のために次に掲げる行為をする権限を有する。
- 一 破産手続参加、再生手続参加又は更生手続参加
- 二 強制執行又は担保権の実行の手続における配当要求
- 三 第499条第1項の期間内に債権の申出をすること。
- 社債管理補助者は、第714条の2の規定による委託に係る契約に定める範囲内において、社債権者のために次に掲げる行為をする権限を有する。
- 前項の場合において、社債管理補助者は、社債権者集会の決議によらなければ、次に掲げる行為をしてはならない。
- 一 前項第二号に掲げる行為であって、次に掲げるもの
- イ 当該社債の全部についてするその支払の請求
- ロ 当該社債の全部に係る債権に基づく強制執行、仮差押え又は仮処分
- ハ 当該社債の全部についてする訴訟行為又は破産手続、再生手続、更生手続若しくは特別清算に関する手続に属する行為(イ及びロに掲げる行為を除く。)
- 二 前項第三号及び第四号に掲げる行為
- 一 前項第二号に掲げる行為であって、次に掲げるもの
- 社債管理補助者は、第714条の2の規定による委託に係る契約に従い、社債の管理に関する事項を社債権者に報告し、又は社債権者がこれを知ることができるようにする措置をとらなければならない。
- 第705条第2項及び第3項の規定は、第2項第一号に掲げる行為をする権限を有する社債管理補助者について準用する。
解説
編集会社法の一部を改正する法律(令和元年法律第70号)により、新設。
関連条文
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