会社法第714条の4
条文
編集(社債管理補助者の権限等)
- 第714条の4
- 社債管理補助者は、社債権者のために次に掲げる行為をする権限を有する。
- 社債管理補助者は、第714条の2の規定による委託に係る契約に定める範囲内において、社債権者のために次に掲げる行為をする権限を有する。
- 前項の場合において、社債管理補助者は、社債権者集会の決議によらなければ、次に掲げる行為をしてはならない。
- 前項第2号に掲げる行為であって、次に掲げるもの
- イ 当該社債の全部についてするその支払の請求
- ロ 当該社債の全部に係る債権に基づく強制執行、仮差押え又は仮処分
- ハ 当該社債の全部についてする訴訟行為又は破産手続、再生手続、更生手続若しくは特別清算に関する手続に属する行為(イ及びロに掲げる行為を除く。)
- 前項第3号及び第4号に掲げる行為
- 前項第2号に掲げる行為であって、次に掲げるもの
- 社債管理補助者は、第714条の2の規定による委託に係る契約に従い、社債の管理に関する事項を社債権者に報告し、又は社債権者がこれを知ることができるようにする措置をとらなければならない。
- 第705条第2項及び第3項の規定は、第2項第1号に掲げる行為をする権限を有する社債管理補助者について準用する。
解説
編集- 社債管理補助者の権限について定める。2019年改正において新設。
- 法定され無条件に行使できる権限と約定により選択的に行使できる権限がある。
- 法定の権限(第1項)
- 発行会社の破産手続、再生手続または更生手続への参加
- 発行会社に対する強制執行または担保権実行手続における配当要求
- 清算株式会社に対する債権届出
- 約定権限(第2項)
- 社債に係る債権の弁済の受領(第2号)
- 社債に係る債権の保全に必要な裁判上または裁判外の行為(第2号)
- 社債の全部についてする支払猶予、その債務の不履行によって生じた責任の免除または和解、社債の全部についてする訴訟行為または破産手続、再生手続、更生手続もしくは特別清算手続に属する行為(第3号)
- 社債の総額について期限の利益を喪失させる行為(第4号)
- なお、約定がある場合でも、第2号に関して社債全部にかかるもの並びに第3号及び第4号に関しては行使に当たっては社債権者集会の決議を要する。
- 法定の権限(第1項)
関連条文
編集関係条文
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