法学民事法商法コンメンタール会社法第4編 社債 (コンメンタール会社法)

(二以上の社債管理補助者がある場合の特則)

第714条の5
  1. 二以上の社債管理補助者があるときは、社債管理補助者は、各自、その権限に属する行為をしなければならない。
  2. 社債管理補助者が社債権者に生じた損害を賠償する責任を負う場合において、他の社債管理補助者も当該損害を賠償する責任を負うときは、これらの者は、連帯債務者とする。

解説 編集

会社法の一部を改正する法律(令和元年法律第70号)により、新設。

関連条文 編集


前条:
会社法第714条の4
(社債管理補助者の権限等)
会社法
第4編 社債
第2章の2 社債管理補助者
次条:
会社法第714条の6
(社債管理者等との関係)
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