法学民事法商法コンメンタール会社法第7編 雑則 (コンメンタール会社法)

条文

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(官庁等の法務大臣に対する通知義務)

第826条
裁判所その他の官庁、検察官又は吏員は、その職務上第824条第1項の申立て又は同項第三号の警告をすべき事由があることを知ったときは、法務大臣にその旨を通知しなければならない。

解説

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関連条文

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前条:
会社法第825条
(会社の財産に関する保全処分)
会社法
第7編 雑則

第1章 会社の解散命令等

第1節 会社の解散命令
次条:
会社法第827条
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