ホーム
おまかせ表示
ログイン
設定
寄付
ウィキブックスについて
免責事項
検索
会社法第848条
言語
ウォッチリストに追加
編集
法学
>
民事法
>
商法
>
コンメンタール会社法
>
第7編 雑則 (コンメンタール会社法)
目次
1
条文
2
解説
3
関連条文
4
判例
条文
編集
(訴えの管轄)
第848条
責任追及等の訴えは、株式会社又は株式交換等完全子会社(以下この節において「株式会社等」という。)の本店の所在地を管轄する地方裁判所の管轄に専属する。
解説
編集
関連条文
編集
判例
編集
前条:
会社法第847条の4
(責任追及等の訴えに係る訴訟費用等)
会社法
第7編 雑則
第2章 訴訟
第2節 株式会社における責任追及等の訴え
次条:
会社法第849条
(訴訟参加)
このページ「
会社法第848条
」は、
まだ書きかけ
です。加筆・訂正など、協力いただける皆様の
編集
を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽に
トークページ
へどうぞ。