法学民事法商法コンメンタール会社法第7編 雑則 (コンメンタール会社法)

条文

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(訴えの管轄)

第848条
責任追及等の訴えは、株式会社又は株式交換等完全子会社(以下この節において「株式会社等」という。)の本店の所在地を管轄する地方裁判所の管轄に専属する。

解説

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関連条文

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判例

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前条:
会社法第847条の4
(責任追及等の訴えに係る訴訟費用等)
会社法
第7編 雑則

第2章 訴訟

第2節 株式会社における責任追及等の訴え
次条:
会社法第849条
(訴訟参加)


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