法学民事法商法コンメンタール会社法第7編 雑則 (コンメンタール会社法)

条文 編集

(責任追及等の訴えに係る訴訟費用等)

第847条の4
  1. 第847条第3項若しくは第5項、第847条の2第6項若しくは第8項又は前条第7項若しくは第9項の責任追及等の訴えは、訴訟の目的の価額の算定については、財産権上の請求でない請求に係る訴えとみなす。
  2. 株主等(株主、適格旧株主又は最終完全親会社等の株主をいう。以下この節において同じ。)が責任追及等の訴えを提起したときは、裁判所は、被告の申立てにより、当該株主等に対し、相当の担保を立てるべきことを命ずることができる。
  3. 被告が前項の申立てをするには、責任追及等の訴えの提起が悪意によるものであることを疎明しなければならない。

解説 編集

2014年改正により新設。

関連条文 編集


前条:
会社法第847条の3
(最終完全親会社等の株主による特定責任追及の訴え)
会社法
第7編 雑則

第2章 訴訟

第2節 株式会社における責任追及等の訴え
次条:
会社法第848条
(訴えの管轄)
このページ「会社法第847条の4」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。