法学民事法商法コンメンタール会社法第7編 雑則 (コンメンタール会社法)

条文 編集

(被告)

第855条
前条第1項の訴え(次条及び第937条第1項第一号ヌにおいて「株式会社の役員の解任の訴え」という。)については、当該株式会社及び前条第1項の役員を被告とする。

解説 編集

関連条文 編集

判例 編集


前条:
会社法第854条
(株式会社の役員の解任の訴え)
会社法
第7編 雑則

第2章 訴訟

第4節 株式会社の役員の解任の訴え
次条:
会社法第856条
(訴えの管轄)


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