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会社法第855条
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コンメンタール会社法
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第7編 雑則 (コンメンタール会社法)
目次
1
条文
2
解説
3
関連条文
4
判例
条文
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(被告)
第855条
前条
第1項の訴え(
次条
及び
第937条
第1項第一号ヌにおいて「株式会社の役員の解任の訴え」という。)については、当該株式会社及び前条第1項の役員を被告とする。
解説
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関連条文
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判例
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前条:
会社法第854条
(株式会社の役員の解任の訴え)
会社法
第7編 雑則
第2章 訴訟
第4節 株式会社の役員の解任の訴え
次条:
会社法第856条
(訴えの管轄)
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会社法第855条
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