法学民事法商法コンメンタール会社法第7編 雑則 (コンメンタール会社法)

条文 編集

(訴えの管轄)

第856条
株式会社の役員の解任の訴えは、当該株式会社の本店の所在地を管轄する地方裁判所の管轄に専属する。

解説 編集

関連条文 編集

判例 編集


前条:
会社法第855条
(被告)
会社法
第7編 雑則

第2章 訴訟

第3節 株式会社の役員の解任の訴え
次条:
会社法第857条
(役員等の責任の免除の取消しの訴えの管轄)


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