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会社法第857条
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コンメンタール会社法
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第7編 雑則 (コンメンタール会社法)
目次
1
条文
2
解説
3
関連条文
4
判例
条文
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(役員等の責任の免除の取消しの訴えの管轄)
第857条
第544条
第2項の訴えは、特別清算裁判所(
第880条
第1項に規定する特別清算裁判所をいう。次条第3項において同じ。)の管轄に専属する。
解説
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関連条文
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判例
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前条:
会社法第856条
(訴えの管轄)
会社法
第7編 雑則
第2章 訴訟
第4節 特別清算に関する訴え
次条:
会社法第858条
(役員等責任査定決定に対する異議の訴え)
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会社法第857条
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