法学民事法商法コンメンタール会社法第7編 雑則 (コンメンタール会社法)

条文 編集

(役員等の責任の免除の取消しの訴えの管轄)

第857条
第544条第2項の訴えは、特別清算裁判所(第880条第1項に規定する特別清算裁判所をいう。次条第3項において同じ。)の管轄に専属する。

解説 編集

関連条文 編集

判例 編集


前条:
会社法第856条
(訴えの管轄)
会社法
第7編 雑則

第2章 訴訟

第4節 特別清算に関する訴え
次条:
会社法第858条
(役員等責任査定決定に対する異議の訴え)


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