(w:持分会社の社員の除名の訴え)
- 第859条
- 持分会社の社員(以下この条及び第861条第一号において「対象社員」という。)について次に掲げる事由があるときは、当該持分会社は、対象社員以外の社員の過半数の決議に基づき、訴えをもって対象社員の除名を請求することができる。
- 一 出資の義務を履行しないこと。
- 二 第594条第1項(第598条第2項において準用する場合を含む。)の規定に違反したこと。
- 三 業務を執行するに当たって不正の行為をし、又は業務を執行する権利がないのに業務の執行に関与したこと。
- 四 持分会社を代表するに当たって不正の行為をし、又は代表権がないのに持分会社を代表して行為をしたこと。
- 五 前各号に掲げるもののほか、重要な義務を尽くさないこと。
- 会社法第861条(被告)
- 会社法第594条(競業の禁止)
- 会社法第598条(法人が業務を執行する社員である場合の特則)
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