(被告)
- 第861条
- 次の各号に掲げる訴えについては、当該各号に定める者を被告とする。
- 一 第859条の訴え(次条及び第937条第1項第一号ルにおいて「持分会社の社員の除名の訴え」という。) 対象社員
- 二 前条の訴え(次条及び第937条第1項第一号ヲにおいて「持分会社の業務を執行する社員の業務執行権又は代表権の消滅の訴え」という。) 対象業務執行社員
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会社法第861条」は、
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