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会社法第86条
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第2編第1章 設立
目次
1
条文
2
解説
3
関連条文
4
参照条文
条文
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(創立総会に関する規定の準用)
第86条
第67条
から
第71条
まで、
第72条
第1項及び
第74条
から
第82条
までの規定は、種類創立総会について準用する。この場合において、第67条第1項第3号及び第4号並びに第2項、
第68条
第1項及び第3項、
第69条
から
第71条
まで、
第72条
第1項、
第74条
第1項、第3項及び第4項、
第75条
第2項、
第76条
第2項及び第3項、
第77条
、
第78条
本文並びに
第82条
第1項中「設立時株主」とあるのは、「設立時種類株主(ある種類の設立時発行株式の設立時株主をいう。)」と読み替えるものとする。
解説
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関連条文
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参照条文
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商業登記法第47条
(設立の登記)
前条:
会社法第85条
(種類創立総会の招集及び決議)
会社法
第2編 株式会社
第1章 設立
第9節 募集による設立
第2款 創立総会等
次条:
会社法第87条
(設立に関する事項の報告)
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会社法第86条
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