法学民事法商法会社法コンメンタール会社法第2編第1章 設立

条文 編集

(創立総会に関する規定の準用)

第86条
第67条から第71条まで、第72条第1項及び第74条から第82条までの規定は、種類創立総会について準用する。この場合において、第67条第1項第3号及び第4号並びに第2項、第68条第1項及び第3項、第69条から第71条まで、第72条第1項、第74条第1項、第3項及び第4項、第75条第2項、第76条第2項及び第3項、第77条第78条本文並びに第82条第1項中「設立時株主」とあるのは、「設立時種類株主(ある種類の設立時発行株式の設立時株主をいう。)」と読み替えるものとする。

解説 編集

関連条文 編集

参照条文 編集


前条:
会社法第85条
(種類創立総会の招集及び決議)
会社法
第2編 株式会社

第1章 設立
第9節 募集による設立

第2款 創立総会等
次条:
会社法第87条
(設立に関する事項の報告)
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