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会社法第866条
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法学
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コンメンタール会社法
>
第7編 雑則 (コンメンタール会社法)
目次
1
条文
2
解説
3
関連条文
4
判例
条文
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(被告)
第866条
前条第1項又は第3項の訴えについては、同条第1項の行為の相手方又は転得者を被告とする。
解説
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関連条文
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判例
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前条:
会社法第865条
(社債発行会社の弁済等の取消しの訴え)
会社法
第7編 雑則
第2章 訴訟
第7節 社債発行会社の弁済等の取消しの訴え
次条:
会社法第867条
(訴えの管轄)
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会社法第866条
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