法学民事法商法コンメンタール会社法第7編 雑則 (コンメンタール会社法)

条文

編集

(訴えの管轄)

第867条
第865条第1項又は第3項の訴えは、社債を発行した会社の本店の所在地を管轄する地方裁判所の管轄に専属する。

解説

編集

関連条文

編集

判例

編集

前条:
会社法第866条
(被告)
会社法
第7編 雑則

第2章 訴訟

第7節 社債発行会社の弁済等の取消しの訴え
次条:
会社法第868条
(非訟事件の管轄)


このページ「会社法第867条」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。