法学民事法商法コンメンタール会社法第7編 雑則 (コンメンタール会社法)

条文

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(裁判書の送達)

第883条  
この節の規定による裁判書の送達については、民事訴訟法第1編第5章第4節第104条を除く。)の規定を準用する。

解説

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関連条文

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前条:
会社法第882条
(理由の付記)
会社法
第7編 雑則
第3章 非訟
次条:
会社法第884条
(不服申立て)


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