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会社法第884条
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第7編 雑則 (コンメンタール会社法)
条文
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(不服申立て)
第884条
特別清算の手続に関する裁判につき利害関係を有する者は、この節に特別の定めがある場合に限り、当該裁判に対し即時抗告をすることができる。
前項の即時抗告は、この節に特別の定めがある場合を除き、執行停止の効力を有する。
解説
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関連条文
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前条:
会社法第883条
(裁判書の送達)
会社法
第7編 雑則
第3章 非訟
次条:
会社法第885条
(公告)
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