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会社法第885条
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第7編 雑則 (コンメンタール会社法)
条文
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(公告)
第885条
この節の規定による公告は、官報に掲載してする。
前項の公告は、掲載があった日の翌日に、その効力を生ずる。
解説
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関連条文
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前条:
会社法第884条
(不服申立て)
会社法
第7編 雑則
第3章 非訟
次条:
会社法第886条
(事件に関する文書の閲覧等)
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