法学民事法商法コンメンタール会社法第7編 雑則 (コンメンタール会社法)

条文

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(特別清算終結の申立てについての裁判)

第902条
  1. 特別清算終結の決定をしたときは、裁判所は、直ちに、その旨を公告しなければならない。
  2. 特別清算終結の申立てについての裁判に対しては、即時抗告をすることができる。この場合において、特別清算終結の決定に対する即時抗告の期間は、前項の規定による公告が効力を生じた日から起算して2週間とする。
  3. 特別清算終結の決定は、確定しなければその効力を生じない。
  4. 特別清算終結の決定をした裁判所は、第2項の即時抗告があった場合において、当該決定を取り消す決定が確定したときは、直ちに、その旨を公告しなければならない。

解説

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関連条文

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前条:
会社法第901条
(協定の認可又は不認可の決定)
会社法
第7編 雑則
第3章 非訟
次条:
会社法第903条
(特別清算の手続に関する規定の準用)
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