法学民事法商法コンメンタール会社法第7編 雑則 (コンメンタール会社法)

条文 編集

(特別清算の手続に関する規定の準用)

第903条
前節の規定は、その性質上許されないものを除き、第822条第1項の規定による日本にある外国会社の財産についての清算について準用する。

解説 編集

関連条文 編集


前条:
会社法第902条
(特別清算終結の申立てについての裁判)
会社法
第7編 雑則
第3章 非訟
次条:
会社法第904条
(法務大臣の関与)
このページ「会社法第903条」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。