法学民事法商法コンメンタール会社法第7編 雑則 (コンメンタール会社法)

条文

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第906条
  1. 利害関係人は、裁判所書記官に対し、第825条第6項(第827条第2項において準用する場合を含む。)の報告又は計算に関する資料の閲覧を請求することができる。
  2. 利害関係人は、裁判所書記官に対し、前項の資料の謄写又はその正本、謄本若しくは抄本の交付を請求することができる。
  3. 前項の規定は、第1項の資料のうち録音テープ又はビデオテープ(これらに準ずる方法により一定の事項を記録した物を含む。)に関しては、適用しない。この場合において、これらの物について利害関係人の請求があるときは、裁判所書記官は、その複製を許さなければならない。
  4. 法務大臣は、裁判所書記官に対し、第1項の資料の閲覧を請求することができる。
  5. 民事訴訟法第91条第5項の規定は、第1項の資料について準用する。

解説

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関連条文

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前条:
会社法第905条
(会社の財産に関する保全処分についての特則)
会社法
第7編 雑則
第3章 非訟
次条:
会社法第907条
(通則)
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