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会社法第907条
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会社法第907条
条文
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(通則)
第907条
この法律の規定により登記すべき事項(
第938条
第3項の保全処分の登記に係る事項を除く。)は、当事者の申請又は裁判所書記官の嘱託により、
w:商業登記法
(昭和38年法律第125号)の定めるところに従い、商業登記簿にこれを登記する。
解説
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関連条文
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前条:
会社法第906条
会社法
第7編 雑則
第4章 登記
次条:
会社法第908条
(登記の効力)
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