ホーム
おまかせ表示
ログイン
設定
寄付
ウィキブックスについて
免責事項
検索
会社法第909条
言語
ウォッチリストに追加
編集
法学
>
民事法
>
商法
>
会社法
>
コンメンタール会社法
>
第7編 雑則
条文
編集
(会社の財産に関する保全処分についての特則)
第909条
この法律の規定により登記した事項に変更が生じ、又はその事項が消滅したときは、当事者は、遅滞なく、変更の登記又は消滅の登記をしなければならない。
解説
編集
関連条文
編集
前条:
会社法第908条
(新設分割の登記)
会社法
第7編 雑則
第4章 登記
第1節 総則
次条:
会社法第910条
(解散の登記)
このページ「
会社法第909条
」は、
まだ書きかけ
です。加筆・訂正など、協力いただける皆様の
編集
を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽に
トークページ
へどうぞ。