法学民事法商法会社法コンメンタール会社法第7編 雑則

条文

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(会社の財産に関する保全処分についての特則)

第909条
この法律の規定により登記した事項に変更が生じ、又はその事項が消滅したときは、当事者は、遅滞なく、変更の登記又は消滅の登記をしなければならない。

解説

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関連条文

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前条:
会社法第908条
(新設分割の登記)
会社法
第7編 雑則

第4章 登記

第1節 総則
次条:
会社法第910条
(解散の登記)


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