法学民事法商法コンメンタール会社法第7編 雑則 (コンメンタール会社法)

条文 編集

(登記の期間)

第910条
この法律の規定により登記すべき事項のうち官庁の許可を要するものの登記の期間については、その許可書の到達した日から起算する。

解説 編集

関連条文 編集

判例 編集


前条:
会社法第909条
(変更の登記及び消滅の登記)
会社法
第7編 雑則

第4章 登記

第1節 総則
次条:
会社法第911条
(株式会社の設立の登記)


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