法学民事法商法会社法コンメンタール会社法第7編 雑則

条文

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(組織変更の登記)

第920条
会社が組織変更をしたときは、その効力が生じた日から2週間以内に、その本店の所在地において、組織変更前の会社については解散の登記をし、組織変更後の会社については設立の登記をしなければならない。

解説

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関連条文

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参照条文

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前条:
会社法第919条
(持分会社の種類の変更の登記)
会社法
第7編 雑則

第4章 登記
第2節 会社の登記

第1款 本店の所在地における登記
次条:
会社法第921条
(吸収合併の登記)


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