ホーム
おまかせ表示
ログイン
設定
寄付
ウィキブックスについて
免責事項
検索
会社法第920条
言語
ウォッチリストに追加
編集
法学
>
民事法
>
商法
>
会社法
>
コンメンタール会社法
>
第7編 雑則
目次
1
条文
2
解説
3
関連条文
4
参照条文
条文
編集
(組織変更の登記)
第920条
会社が組織変更をしたときは、その効力が生じた日から2週間以内に、その本店の所在地において、組織変更前の会社については解散の登記をし、組織変更後の会社については設立の登記をしなければならない。
解説
編集
関連条文
編集
参照条文
編集
前条:
会社法第919条
(持分会社の種類の変更の登記)
会社法
第7編 雑則
第4章 登記
第2節 会社の登記
第1款 本店の所在地における登記
次条:
会社法第921条
(吸収合併の登記)
このページ「
会社法第920条
」は、
まだ書きかけ
です。加筆・訂正など、協力いただける皆様の
編集
を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽に
トークページ
へどうぞ。