法学民事法商法コンメンタール会社法第7編 雑則 (コンメンタール会社法)

条文 編集

w:吸収合併の登記)

第921条
会社が吸収合併をしたときは、その効力が生じた日から2週間以内に、その本店の所在地において、吸収合併により消滅する会社については解散の登記をし、吸収合併後存続する会社については変更の登記をしなければならない。

解説 編集

関連条文 編集


前条:
会社法第920条
(組織変更の登記)
会社法
第7編 雑則

第4章 登記

第2節 会社の登記
次条:
会社法第922条
(新設合併の登記)


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