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会社法第948条
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第7編 雑則 (コンメンタール会社法)
条文
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(事業所の変更の届出)
第948条
調査機関は、電子公告調査を行う事業所の所在地を変更しようとするときは、変更しようとする日の2週間前までに、法務大臣に届け出なければならない。
解説
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関連条文
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前条:
会社法第947条
(電子公告調査を行うことができない場合)
会社法
第7編 雑則
第5章 公告
第2節 電子公告調査機関
次条:
会社法第949条
(業務規程)
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会社法第948条
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