法学民事法商法コンメンタール会社法第7編 雑則 (コンメンタール会社法)

条文

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(業務規程)

第949条
  1. 調査機関は、電子公告調査の業務に関する規程(次項において「業務規程」という。)を定め、電子公告調査の業務の開始前に、法務大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
  2. 業務規程には、電子公告調査の実施方法、電子公告調査に関する料金その他の法務省令で定める事項を定めておかなければならない。

解説

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関連条文

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前条:
会社法第948条
(事業所の変更の届出)
会社法
第7編 雑則

第5章 公告

第2節 電子公告調査機関
次条:
会社法第950条
(業務の休廃止)
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