法学民事法商法コンメンタール会社法第7編 雑則 (コンメンタール会社法)

条文 編集

(業務の休廃止)

第950条
調査機関は、電子公告調査の業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、法務省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を法務大臣に届け出なければならない。

解説 編集

関連条文 編集


前条:
会社法第949条
(業務規程)
会社法
第7編 雑則

第5章 公告

第2節 電子公告調査機関
次条:
会社法第951条
(財務諸表等の備置き及び閲覧等)
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