ホーム
おまかせ表示
ログイン
設定
寄付
ウィキブックスについて
免責事項
検索
会社法第950条
言語
ウォッチリストに追加
編集
法学
>
民事法
>
商法
>
コンメンタール会社法
>
第7編 雑則 (コンメンタール会社法)
条文
編集
(業務の休廃止)
第950条
調査機関は、電子公告調査の業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、法務省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を法務大臣に届け出なければならない。
解説
編集
関連条文
編集
前条:
会社法第949条
(業務規程)
会社法
第7編 雑則
第5章 公告
第2節 電子公告調査機関
次条:
会社法第951条
(財務諸表等の備置き及び閲覧等)
このページ「
会社法第950条
」は、
まだ書きかけ
です。加筆・訂正など、協力いただける皆様の
編集
を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽に
トークページ
へどうぞ。