法学民事法商法コンメンタール会社法第7編 雑則 (コンメンタール会社法)

条文

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(調査記録簿等の引継ぎ)

第956条
  1. 調査機関は、電子公告調査の業務の全部の廃止をしようとするとき、又は第954条の規定により登録が取り消されたときは、その保存に係る前条第1項(電子公告関係規定において準用する場合を含む。)の調査記録簿等を他の調査機関に引き継がなければならない。
  2. 前項の規定により同項の調査記録簿等の引継ぎを受けた調査機関は、法務省令で定めるところにより、その調査記録簿等を保存しなければならない。

解説

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関連条文

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前条:
会社法第955条
(調査記録簿等の記載等)
会社法
第7編 雑則

第5章 公告

第2節 電子公告調査機関
次条:
会社法第957条
(法務大臣による電子公告調査の業務の実施)
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