法学民事法商法コンメンタール会社法第7編 雑則 (コンメンタール会社法)

条文 編集

(登録の取消し等)

第954条
法務大臣は、調査機関が次のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は期間を定めて電子公告調査の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
一 第943条第一号又は第三号に該当するに至ったとき。
二 第947条(電子公告関係規定において準用する場合を含む。)から第950条まで、第951条第1項又は次条第1項(電子公告関係規定において準用する場合を含む。)の規定に違反したとき。
三 正当な理由がないのに第951条第2項各号又は次条第2項各号(電子公告関係規定において準用する場合を含む。)の規定による請求を拒んだとき。
四 第952条又は前条(電子公告関係規定において準用する場合を含む。)の命令に違反したとき。
五 不正の手段により第941条の登録を受けたとき。

解説 編集

関連条文 編集


前条:
会社法第953条
(改善命令)
会社法
第7編 雑則

第5章 公告

第2節 電子公告調査機関
次条:
会社法第955条
(調査記録簿等の記載等)
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