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会社法第961条
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第8編 罰則 (コンメンタール会社法)
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会社法第960条
条文
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(代表社債権者等の特別背任罪)
第961条
代表社債権者又は決議執行者(
第737条
第2項に規定する決議執行者をいう。以下同じ。)が、自己若しくは第三者の利益を図り又は社債権者に損害を加える目的で、その任務に背く行為をし、社債権者に財産上の損害を加えたときは、5年以下の懲役若しくは500万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
解説
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関連条文
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前条:
会社法第960条
(取締役等の特別背任罪)
会社法
第8編 罰則
次条:
会社法第962条
(未遂罪)
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