法学民事法商法コンメンタール会社法第8編 罰則 (コンメンタール会社法)

条文

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(未遂罪)

第962条
前二条の罪の未遂は、罰する。

解説

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関連条文

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判例

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前条:
会社法第961条
(代表社債権者等の特別背任罪)
会社法
第8編 罰則
次条:
会社法第963条
(会社財産を危うくする罪)
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