会社法第963条
条文
編集(会社財産を危うくする罪)
- 第963条
- 第960条第1項第1号又は第2号に掲げる者が、第34条第1項若しくは第63条第1項の規定による払込み若しくは給付について、又は第28条各号に掲げる事項について、裁判所又は創立総会若しくは種類創立総会に対し、虚偽の申述を行い、又は事実を隠ぺいしたときは、5年以下の拘禁刑若しくは500万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
- 第960条第1項第3号から第5号までに掲げる者が、第199条第1項第3号又は第236条第1項第3号に掲げる事項について、裁判所又は株主総会若しくは種類株主総会に対し、虚偽の申述を行い、又は事実を隠ぺいしたときも、前項と同様とする。
- 検査役が、第28条各号、第199条第1項第3号又は第236条第1項第3号に掲げる事項について、裁判所に対し、虚偽の申述を行い、又は事実を隠ぺいしたときも、第1項と同様とする。
- 第94条第1項の規定により選任された者が、第34条第1項若しくは第63条第1項の規定による払込み若しくは給付について、又は第28条各号に掲げる事項について、創立総会に対し、虚偽の申述を行い、又は事実を隠ぺいしたときも、第1項と同様とする。
- 第960条第1項第3号から第7号までに掲げる者が、次のいずれかに該当する場合にも、第1項と同様とする。
- 何人の名義をもってするかを問わず、株式会社の計算において不正にその株式を取得したとき。
- 法令又は定款の規定に違反して、剰余金の配当をしたとき。
- 株式会社の目的の範囲外において、投機取引のために株式会社の財産を処分したとき。
改正経緯
編集2022年、以下のとおり改正(施行日2025年6月1日)。
- (改正前)懲役
- (改正後)拘禁刑
解説
編集- 会社法第960条(取締役等の特別背任罪)
- 会社法第34条(出資の履行)
- 会社法第63条(設立時募集株式の払込金額の払込み)
- 会社法第28条(定款の記載又は記録事項)
- 会社法第199条(募集事項の決定)
- 会社法第236条(新株予約権の内容)
関連条文
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