法学民事法商法コンメンタール会社法第8編 罰則 (コンメンタール会社法)

条文 編集

(預合いの罪)

第965条
第960条第1項第一号から第七号までに掲げる者が、株式の発行に係る払込みを仮装するため預合いを行ったときは、5年以下の懲役若しくは500万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。預合いに応じた者も、同様とする。

解説 編集

関連条文 編集

判例 編集


前条:
会社法第964条
(虚偽文書行使等の罪)
会社法
第8編 罰則
次条:
会社法第966条
(株式の超過発行の罪)


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