会社法第965条
条文
編集(預合いの罪)
- 第965条
- 第960条第1項第1号から第7号までに掲げる者が、株式の発行に係る払込みを仮装するため預合いを行ったときは、5年以下の拘禁刑若しくは500万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。預合いに応じた者も、同様とする。
改正経緯
編集2022年、以下のとおり改正(施行日2025年6月1日)。
- (改正前)懲役
- (改正後)拘禁刑
解説
編集関連条文
編集判例
編集- 商法違反、公正証書原本不実記載、同行使(最高裁判決昭和42年12月14日)
- 預合罪および応預合罪の成否
- 増資にあたり、株式引受人の会社に対する債権が真実に存在し、かつこれを弁済する資力が会社にある場合には、会社が株式払込取扱銀行から金融を受けて株式引受人に対する債務を弁済し株式引受人が右弁済金を引受株式の払込金に充当するという払込方法がとられたとしても、資本充実の原則に反するものではなく、株金払込仮装行為とはいえないから、直ちに商法第491条(現本条相当)の預合罪および応預合罪が成立するとはいえない。
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