法学民事法商法コンメンタール会社法第8編 罰則 (コンメンタール会社法)

条文 編集

(株式の超過発行の罪)

第966条
次に掲げる者が、株式会社が発行することができる株式の総数を超えて株式を発行したときは、5年以下の懲役又は500万円以下の罰金に処する。
一 発起人
二 設立時取締役又は設立時執行役
三 取締役、執行役又は清算株式会社の清算人
四 民事保全法第56条に規定する仮処分命令により選任された取締役、執行役又は清算株式会社の清算人の職務を代行する者
五 第346条第2項(第479条第4項において準用する場合を含む。)又は第403条第3項において準用する第401条第3項の規定により選任された一時取締役(監査等委員会設置会社にあっては、監査等委員である取締役又はそれ以外の取締役)、執行役又は清算株式会社の清算人の職務を行うべき者

解説 編集

関連条文 編集

判例 編集


前条:
会社法第965条
(預合いの罪)
会社法
第8編 罰則
次条:
会社法第967条
(取締役等の贈収賄罪)


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