(取締役等の贈収賄罪)
- 第967条
- 次に掲げる者が、その職務に関し、不正の請託を受けて、財産上の利益を収受し、又はその要求若しくは約束をしたときは、5年以下の懲役又は500万円以下の罰金に処する。
- 一 第960条第1項各号又は第2項各号に掲げる者
- 二 第961条に規定する者
- 三 会計監査人又は第346条第4項の規定により選任された一時会計監査人の職務を行うべき者
- 前項の利益を供与し、又はその申込み若しくは約束をした者は、3年以下の懲役又は300万円以下の罰金に処する。
関連条文
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参照条文
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