法学民事法商法コンメンタール会社法第8編 罰則 (コンメンタール会社法)

条文

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(両罰規定)

第975条
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前二条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。

解説

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関連条文

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前条:
会社法第974条
(虚偽届出等の罪)
会社法
第8編 罰則
次条:
会社法第976条
(過料に処すべき行為)
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