ホーム
おまかせ表示
ログイン
設定
寄付
ウィキブックスについて
免責事項
検索
会社法第975条
言語
ウォッチリストに追加
編集
法学
>
民事法
>
商法
>
コンメンタール会社法
>
第8編 罰則 (コンメンタール会社法)
条文
編集
(両罰規定)
第975条
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前二条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。
解説
編集
関連条文
編集
会社法第972条
- 両罰規定を適用しない会社法罰則(刑事)を列挙
前条:
会社法第974条
(虚偽届出等の罪)
会社法
第8編 罰則
次条:
会社法第976条
(過料に処すべき行為)
このページ「
会社法第975条
」は、
まだ書きかけ
です。加筆・訂正など、協力いただける皆様の
編集
を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽に
トークページ
へどうぞ。