法学>民事法>商法>コンメンタール会社法>第8編 罰則 (コンメンタール会社法)
(法人における罰則の適用)
以下の会社法犯罪の行為主体が法律上は法人である場合(取締役会の決議による場合、職務に応じた代表権・代理権の行使による行為である場合など)、実際にそれを行なった自然人である取締役等を実行者とし、会社の当事者性を排除する(両罰規定としない。cf.第975条)。