法学民事法商法コンメンタール会社法第8編 罰則 (コンメンタール会社法)

条文

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(国外犯)

第971条
  1. 第960条から第963条まで、第965条第966条第967条第1項、第968条第1項及び前条第1項の罪は、日本国外においてこれらの罪を犯した者にも適用する。
  2. 第967条第2項、第968条第2項及び前条第2項から第4項までの罪は、刑法(明治40年法律第45号)第2条の例に従う。

解説

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関連条文

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前条:
会社法第970条
(株主等の権利の行使に関する利益供与の罪)
会社法
第8編 罰則
次条:
会社法第972条
(法人における罰則の適用)
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