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会社計算規則第15条
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会社計算規則 (コンメンタール会社法)
条文
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(株式の取得に伴う株式の発行等をする場合)
第15条
次に掲げる場合には、資本金等増加限度額は、零とする。
一 取得請求権付株式の取得をする場合
二 取得条項付株式の取得をする場合
三 全部取得条項付種類株式の取得をする場合
前項各号に掲げる場合には、自己株式対価額は、当該各号に掲げる場合において処分する自己株式の帳簿価額とする。
解説
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前条:
会社計算規則第14条
(募集株式を引き受ける者の募集を行う場合)
会社計算規則
第2編 会計帳簿
第3章 純資産
第1節 株式会社の株主資本
第1款 株式の交付等
次条:
会社計算規則第16条
(株式無償割当てをする場合)
関連条文
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