法学民事法商法コンメンタール会社法会社計算規則

条文

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(株式無償割当てをする場合)

第16条
  1. 株式無償割当てをする場合には、資本金等増加限度額は、零とする。
  2. 前項に規定する場合には、株式無償割当て後のその他資本剰余金の額は、株式無償割当ての直前の当該額から当該株式無償割当てに際して処分する自己株式の帳簿価額を減じて得た額とする。
  3. 第1項に規定する場合には、自己株式対価額は、零とする。

解説

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前条:
会社計算規則第15条
(株式の取得に伴う株式の発行等をする場合)
会社計算規則
第2編 会計帳簿

第3章 純資産
第1節 株式会社の株主資本

第1款 株式の交付等
次条:
会社計算規則第17条
(新株予約権の行使があった場合)


関連条文

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