法学民事法商法コンメンタール会社法会社計算規則

条文

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(損失の額)

第162条
法第620条第2項 に規定する法務省令で定める方法は、同項 の規定により算定される額を次に掲げる額のうちいずれか少ない額とする方法とする。
一 零から法第620条第1項 の規定により資本金の額を減少する日における資本剰余金の額及び利益剰余金の額の合計額を減じて得た額(零未満であるときは、零)
二 法第620条第一項 の規定により資本金の額を減少する日における資本金の額


解説

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関連条文

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前条:
会社計算規則第161条
(剰余金の配当等に関して責任をとるべき取締役等)
会社計算規則
第8編 持分会社の計算に係る計数等に関する事項
次条:
会社計算規則第163条
(利益額)


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