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条文

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(資本準備金の額)

第26条
  1. 株式会社の資本準備金の額は、第1款及び第2款並びに第4節に定めるところのほか、次の各号に掲げる場合に限り、当該各号に定める額が増加するものとする。
    一 法第447条の規定により資本金の額を減少する場合(同条第1項第2号に掲げる事項を定めた場合に限る。) 同号の準備金とする額に相当する額
    二 法第451条の規定により剰余金の額を減少する場合 同条第1項第1号の額(その他資本剰余金に係る額に限る。)に相当する額
  2. 株式会社の資本準備金の額は、法第448条の規定による場合に限り、同条第1項第1号の額(資本準備金に係る額に限る。)に相当する額が減少するものとする。この場合においては、前条第2項後段の規定を準用する

解説

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関連条文

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前条:
会社計算規則第25条
(資本金の額)
会社計算規則
第2編 会計帳簿
第3章 純資産
第1節 株式会社の株主資本
第4款 株式会社の資本金等の額の増減
次条:
会社計算規則第27条
(その他資本剰余金の額)
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