(資本準備金の額)
- 第26条
- 株式会社の資本準備金の額は、第1款及び第2款並びに第4節に定めるところのほか、次の各号に掲げる場合に限り、当該各号に定める額が増加するものとする。
- 一 法第447条の規定により資本金の額を減少する場合(同条第1項第2号に掲げる事項を定めた場合に限る。) 同号の準備金とする額に相当する額
- 二 法第451条の規定により剰余金の額を減少する場合 同条第1項第1号の額(その他資本剰余金に係る額に限る。)に相当する額
- 株式会社の資本準備金の額は、法第448条の規定による場合に限り、同条第1項第1号の額(資本準備金に係る額に限る。)に相当する額が減少するものとする。この場合においては、前条第2項後段の規定を準用する
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