メインメニューを開く
ホーム
おまかせ表示
ログイン
設定
寄付
ウィキブックスについて
免責事項
Wikibooks
検索
保険法第4条
言語
ウォッチリストに追加
編集
法学
>
民事法
>
商法
>
コンメンタール保険法
>
保険法第4条
条文
編集
(
告知義務
)
第4条
保険契約者又は被保険者になる者は、
損害保険契約
の締結に際し、損害保険契約によりてん補することとされる損害の発生の可能性(以下この章において「危険」という。)に関する重要な事項のうち保険者になる者が告知を求めたもの(
第28条
第1項及び
第29条
第1項において「告知事項」という。)について、事実の告知をしなければならない。
解説
編集
参照条文
編集
保険法第37条
(告知義務) -
生命保険契約
の場合。
保険法第66条
(告知義務) -
傷害疾病定額保険契約
の場合。
このページ「
保険法第4条
」は、
まだ書きかけ
です。加筆・訂正など、協力いただける皆様の
編集
を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽に
トークページ
へどうぞ。
前条:
保険法第3条
(
損害保険契約
の目的)
保険法
第2章 損害保険
第1節 成立
次条:
保険法第5条
(遡及保険)