法学民事法商法コンメンタール保険法保険法第3条

条文

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損害保険契約の目的)

第3条
損害保険契約は、金銭に見積もることができる利益に限り、その目的とすることができる。

解説

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損害保険の対象については、一般的に金銭的に評価しないものをその対象としないとする、民法第399条債権の目的)の例外規定である。

参照条文

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前条:
保険法第2条
(定義)
保険法
第2章 損害保険
第1節 成立
次条:
保険法第4条
(告知義務)